2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
本事案が起きました原因は、福島地方環境事務所が受託者にコンクリートがら等の処理を指示する際の書面手続におきまして、処理対象物に指定廃棄物が含まれているか否かを確認する仕組みが十分ではなかったことから、指定廃棄物が含まれていることを確認できず、また、実際に搬出する際の現場確認も不十分であったことによるわけでございます。 再発防止策としましては、まずは、書面手続の明確化。
本事案が起きました原因は、福島地方環境事務所が受託者にコンクリートがら等の処理を指示する際の書面手続におきまして、処理対象物に指定廃棄物が含まれているか否かを確認する仕組みが十分ではなかったことから、指定廃棄物が含まれていることを確認できず、また、実際に搬出する際の現場確認も不十分であったことによるわけでございます。 再発防止策としましては、まずは、書面手続の明確化。
加えて、福島地方環境事務所に対して直ちに厳重に指導を行うとともに、環境省職員が指定廃棄物を扱う際の書面手続の改善や、職員に対する指定廃棄物に関する教育の実施を充実させるなどの再発防止に努めております。
また、再発防止策として平成二十九年十月には、環境省福島地方環境事務所における会計に係る確認を強化するとともに、受注業者に対する指導や建設業界に対する企業統治の強化等の要請を行ったところであります。さらに、昨年四月には同事務所の組織を大幅に見直し、監督体制の強化を図ったところであります。 引き続き、除染事業の適切な実施及び再発防止に努めてまいりたいと思っております。
また、再発防止策として、環境省福島地方環境事務所における宿泊費の請求内容の確認を強化するとともに、受注業者に対し、汚染土壌収納容器の適正使用を指導したほか、建設業界へ企業統治の強化及び法令遵守の徹底等を改めて要請しているところであります。 さらに、平成三十年四月には、同事務所の組織を大幅に見直し、監督体制の強化を図っております。
昨年の当委員会で、私ちょうど委員長をさせていただいておりましたが、そのときに、福島環境再生事務所を格上げして、福島地方環境事務所にいたしました。福島県の原発事故の影響である放射性物質の除染、そして中間貯蔵施設の建設、そういったことにしっかりと取り組んでいただくという趣旨でございましたが、四月からそれが設置、開始をされて、今どのような運用がされているのか、また今後の決意についても伺いたいと思います。
昨年六月に国会の承認をいただきまして、同七月に、東北地方環境事務所の支所でございました福島環境再生事務所を格上げする形で、地方支分部局として福島地方環境事務所を設置いたしたところでございます。さらに、本年四月には、所長を指定職化するなど、福島地方環境事務所の管理体制を強化することを目的に組織改編を行ったところでございます。
お忙しい中、双葉町の金田副町長、また大熊町の吉田副町長、福島地方環境事務所、そのほか関係者の皆様に対応していただきました。心より感謝を申し上げたいと思います。大変にありがとうございました。
また、再発防止策として、職員への訓示、倫理保持についての個別指導及び環境省福島地方環境事務所における組織管理体制の強化を図るとともに、受注業者等へのコンプライアンス徹底に係る要請や監督体制の強化に取り組んでいるところであります。 引き続き、除染事業の適切な実施に努めてまいります。 以上が、平成二十七年度決算に関する参議院の議決について講じた措置であります。
加えて、福島地方環境事務所の体制につきまして、四月一日付けで所長を本省課長級から指定職へ格上げいたしました。そして、三つの部を新設するなど、組織の管理体制強化のための組織改編を行ったところでございます。 今後の帰還困難区域における除染におきましても、引き続き適正な業務執行に取り組んでまいりたいと考えております。
福島地方環境事務所におられる環境省を始めとして各省の職員の皆様が大変御苦労をされているということはよく分かっております。今全国的に問題になっているところの土地所有者不明問題、これはもう中間貯蔵施設を取っかかりでやったときには物すごい大きな問題になったわけでありますが、この中間貯蔵施設ではなく、土地所有不明問題を大臣はどのようにお考えになっておりますか。
今、森先生からお話がありました福島地方環境事務所の機構も、そして人員も、大変な御配慮をいただいて充実したものにさせていただいております。また、本省におきましては、環境再生・資源循環局を今年から新たに設置をいたしまして、統一的に一つの局で福島の復興再生に関連する事務を行う、そういう体制もつくっていただいたところでございます。
そして加えて、東日本大震災、原発事故からの復興のために、福島環境再生事務所を福島地方環境事務所に格上げする承認もこの委員会でいただきました。中川大臣の所信の中には東日本大震災からの復興というお言葉もございますので、その点も含めて、本日は質問をさせていただきたいと思っております。 中川大臣、御就任おめでとうございます。
そのような中で、冒頭も申し述べさせていただいたように、福島には新たに福島地方環境事務所、格上げしたものができまして、土居所長がいらっしゃいますけれども、そちらの方に大臣からもしっかりと御指示をいただいて、地域の農業者、そして住民の皆様の声をしっかり環境省が聞いて、福島県の復興、原子力発電所の事故からの復旧に向けた御努力をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染への対処に関し、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取組の推進を図るため、環境省に地方支分部局として福島地方環境事務所を設置しようとするものであります。
○議長(伊達忠一君) 日程第七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第九 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
○議長(伊達忠一君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
まず、福島地方環境事務所についてお伺いいたします。 今回、福島環境再生事務所を福島地方環境事務所へ格上げするということの狙いにつきましては、現地の意思決定の迅速化や体制強化により除染や中間貯蔵といった取組の一層の充実を図っていくことにあると承知をいたします。
格上げされる福島地方環境事務所におきましてはそういった取組も強化をして推進をしていくべきと考えておりますけれども、見解を伺います。
○武田良介君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求める件につき、反対の討論を行います。
護団共同代表 広田 次男君 愛知県環境部長 菅沼 綾子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき 、福島地方環境事務所
今度、福島環境再生事務所が福島地方環境事務所に格上げされるわけですけれども、なぜそうなるかという点で、昨年十二月の閣議決定で、原子力災害からの福島復興の加速のための基本方針というのがございます。
広田参考人からは、これまで様々な裁判に関与をされたということで、福島に関するお話だったと思いますので、今回議題となっております三つの案件の中では最後の福島地方環境事務所の設置ということについての大きな意味での意見陳述ではなかったかというように思っておりますけれども。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき 、福島地方環境事務所
○委員長(森まさこ君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件、以上三案件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山本環境大臣。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資する観点から、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取り組みの推進を図るため、環境省に、地方支分部局として、福島地方環境事務所を設置することについて
————◇————— 日程第三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第三、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長平将明君。
平成二十九年五月二十三日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所
きょうは、福島地方環境事務所承認案件について質問をいたします。 福島環境再生事務所はどういう組織か。これは、放射性物質汚染対処特措法、いわゆる除染特措法に基づいて、除染や中間貯蔵施設の整備、また指定廃棄物等の処分を行っている、こういう組織だと承知をするものですが、それでよろしいでしょうか。
次に、内閣提出、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求める件につき、反対の討論を行います。 福島地方環境事務所の設置は、昨年十二月に閣議決定された原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針にある、「放射性物質汚染対策については、」「推進体制の一元化・充実を図り、柔軟かつ突破力に満ちた解決力の向上を目指した組織改革を行う。」
内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
最後に、では、この福島の問題が一段落したら、一段落というのは何をもってするかあれなんですが、除染を含めて一段落をした場合に、この福島地方環境事務所はどうするのか、あるいはまた本省の機構はどうするのか、もとに戻すのかどうなのか、それについて最後にお尋ねしたいと思います。
きょうは、今回この審議、三本の法案を対象にしているんですけれども、特に福島地方環境事務所の設置についての法案に関係して質問をさせていただきたいと思います。 この法案は、地方自治法百五十六条第四項の規定によって、福島地方環境事務所を設置する場合には法案として提出をする必要がある、こういうことでありまして、それはそれで、先ほど来お話も出ているんですが。
内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、地方自治法の福島地方環境事務所についてお伺いいたします。 これまで福島では、長く事業が継続するであろう中間貯蔵施設の整備、それから除染、汚染土の運搬事業、こういったものが主に浜通りを中心に行われるというふうに承知をしております。
福島地方環境事務所につきましては、現在の福島環境再生事務所と同様に、復興に向けた各種事業の連携強化を意識いたしまして、福島県庁、または復興庁の福島復興局などの行政機関が集中している福島市を所在地とすることとしております。
○山本(公)国務大臣 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
環境省自然環境局長) 亀澤 玲治君 政府参考人 (防衛省大臣官房審議官) 山本 達夫君 環境委員会専門員 関 武志君 ――――――――――――― 五月二日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所
○平委員長 次に、内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。山本環境大臣。